法令遵守でお客様の安心安全なサービスをご提供します!
さいたま市緑区の業者として、「家財の相談窓口®」の不要品回収、お片付け、出張買取、遺品整理まで一括対応。お客様に本当に必要なサービスを提供して「お願いして本当に良かった!」というお声をいただいております。
買取や回収した不要品は海外リユースで活用し廃棄物削減とCO2削減にも寄与した取り組みで費用負担を抑えます!
他社お見積りのセカンドオピニオンとして!
1見積書や買取伝票のお控えも必ずお渡しします!
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一覧を見るさいたま市緑区は、市の南東部に位置し、住宅地として発展する一方、見沼田圃をはじめとした豊かな自然や歴史が残る地域です。
東浦和駅周辺や浦和美園エリアなどでは住宅地が広がり、地域によって異なる街並みを楽しめることも緑区の特徴です。
都市としての暮らしやすさと、自然・歴史を身近に感じられる環境が共存しています。
さいたま市の発表によると、2026年6月1日現在、緑区の人口は136,859人、世帯数は61,977世帯です。
区内には東浦和駅や浦和美園駅があり、東浦和・三室・中尾・原山・大門・美園周辺など、それぞれ特色のある住宅地が形成されています。
戸建住宅からマンションまでさまざまな住環境があり、さいたま市内でも多くの人が暮らしている地域です。
緑区を代表する景観のひとつが「見沼田圃」です。
市街地の近くにありながら、田畑や緑地などの自然環境が広がり、緑区らしい風景を形成しています。
都市化が進むさいたま市の中で、自然や農の風景を身近に感じられることは緑区の大きな魅力です。
緑区には、国指定史跡の「見沼通船堀」があります。
見沼通船堀は江戸時代に開通した閘門式運河で、さいたま市では「日本最古級の閘門式運河」と紹介されています。
水位の異なる川を結ぶために閘門を利用した仕組みが特徴で、かつては見沼周辺と江戸を結ぶ水運に利用されました。
現在も歴史的な土木技術を伝える貴重な史跡として保存されています。
緑区宮本には「氷川女體神社」があります。
さいたま市の資料では、武蔵国一宮とされた古社として紹介されており、緑区の長い歴史を伝える場所のひとつです。
また、江戸時代には日光御成道が通り、大門には宿場が置かれるなど、緑区には交通や人々の往来によって発展してきた歴史もあります。
現在の住宅地や新しい街並みだけではなく、こうした歴史を感じられる場所が残っていることも緑区の魅力です。
緑区には、それぞれ特徴の異なる市街地があります。
東浦和駅周辺には住宅地や生活に必要な店舗などが広がり、浦和方面などへの移動にも利用されています。
一方、浦和美園駅周辺では住宅地の整備やまちづくりが進み、新しい街並みが形成されています。
昔から続く地域と新しく発展する地域の両方があることも、緑区ならではの特徴です。
見沼田圃の豊かな自然、見沼通船堀や氷川女體神社などの歴史、そして東浦和や浦和美園周辺に広がる住宅地。
緑区には、新しい街並みと昔から受け継がれてきた地域の文化や自然が共存しています。
住宅地としての暮らしやすさだけではなく、地域の歴史や自然を身近に感じられることが、さいたま市緑区の魅力です。
住宅地が広がるさいたま市緑区では、引っ越しや住み替え、住宅の売却、実家の整理、相続などをきっかけに家財整理が必要になることがあります。
株式会社シーダスでは、さいたま市緑区で不要品回収、出張買取、遺品整理、生前整理など、家財に関するさまざまなご相談に対応しています。
家具・家電をはじめ、ブランド品、貴金属、骨董品、食器、カメラなど、まだ活用できるものについては可能な限り買取やリユースにつなげています。
「引っ越し前に家の中をまとめて整理したい」
「実家の家財整理をお願いしたい」
「遺品整理と買取をまとめて相談したい」
「家具や家電が大量にある」
といった場合もお気軽にご相談ください。
リユース・リサイクルを活用しながら、お客様のご負担をできる限り抑えられるようご提案いたします。
・さいたま市「緑区の歴史、沿革」
・さいたま市「区別町字名一覧」
・さいたま市「さいたま市の人口・世帯」
・さいたま市「国指定史跡 見沼通船堀」
ご家族が亡くなられた際には、死亡届の提出をはじめ、火葬、健康保険、介護保険、年金、税金など、さまざまな手続きが必要になる場合があります。
死亡届は、死亡の事実を知った日から7日以内に提出する必要があります。
死亡届は、亡くなられた方の本籍地、届出人の所在地、または死亡地の市区町村へ提出できます。
さいたま市緑区では、緑区役所の区民課で戸籍に関する手続きを行っています。緑区役所の所在地は、さいたま市緑区大字中尾975番地1です。
なお、区役所の通常開庁時間外でも、戸籍の届出については夜間・休日受付で24時間預かりを行っています。
死亡届を提出する際には、死亡届出書が必要で、届書には医師が作成した死亡診断書または死体検案書が必要です。
死亡届が受理された後は、火葬を行うために必要となる手続きも進めます。
また、死亡届を提出すれば、死亡後に必要となるすべての行政手続きが完了するわけではありません。
亡くなられた方の状況によって、国民健康保険、後期高齢者医療、介護保険、年金、税金などについて別途手続きが必要になる場合があります。
さいたま市では、亡くなられた後に必要となる区役所内の主な手続きをできるだけ一か所で行えるよう、各区役所に「おくやみ窓口」を設置しています。
緑区役所にもおくやみ窓口が設置されており、区役所内の各課で必要となる申請や、カード・証書などの返還について、可能な限り一か所で手続きを進めることができます。
おくやみ窓口は事前予約制で、亡くなられた時点でさいたま市に住民票があった方の手続きが対象です。
緑区おくやみ窓口
所在地:さいたま市緑区大字中尾975番地1 緑区役所
電話:048-712-1210
FAX:048-712-1271
電話受付:平日8時30分~17時15分
土曜日・日曜日・祝休日・年末年始(12月29日~1月3日)は電話受付を行っていません。
なお、さいたま市のおくやみ窓口は、原則として市内のどの区のおくやみ窓口でも利用できます。
さいたま市では、ご家族が亡くなられた後に必要となる手続きなどをまとめた「おくやみハンドブック」を公開しています。
区役所で必要となる手続きや問い合わせ先、おくやみ窓口の利用方法などがまとめられているため、死亡後に何から進めればよいか分からない場合にも確認しておくと便利です。
亡くなられた方の状況によって必要な手続きは異なるため、ハンドブックやおくやみ窓口を活用しながら、一つずつ確認していきましょう。
死亡届を提出すれば、死亡後に必要となるすべての手続きが完了するわけではありません。
亡くなられた方の状況によって、国民健康保険、後期高齢者医療、介護保険、年金、税金などについて手続きが必要になる場合があります。
市役所以外でも、銀行口座、生命保険、携帯電話、電気・ガスなどの契約、不動産、自動車などについて確認が必要になる場合があります。
不動産を相続した場合には、相続登記についても確認が必要です。
遺言書の有無、相続人、相続財産などを確認し、必要に応じて司法書士や税理士などの専門家へ相談しながら進めることも大切です。
死亡後の行政手続きと並行して、ご実家やご自宅の遺品整理が必要になることがあります。
遺品整理を始める際には、すぐにすべての家財を処分するのではなく、通帳、印鑑、保険証券、年金関係書類、不動産関係書類、契約書、遺言書、貴重品、写真や思い出の品などを先に確認しておくことが大切です。
緑区には東浦和・中尾・三室・原山・大門・浦和美園など、戸建住宅からマンションまでさまざまな住宅があります。戸建住宅の場合は、押し入れや納戸だけでなく、庭、物置、車庫などにも家財や重要な品物が残されている場合があります。
また、ブランド品、貴金属、時計、骨董品、古道具、カメラ、食器、工具、家電など、買取やリユースが可能な品物が残されていることもあります。
家財の相談窓口®では、さいたま市緑区で遺品整理・家財整理・不要品回収・出張買取などをまとめてご相談いただけます。
「緑区にある実家を整理したい」「相続した住宅を売却するため家財を整理したい」「施設入居前に家財を減らしたい」「遠方から実家整理を進めたい」「遺品整理と買取を一緒にお願いしたい」といった場合にも、住宅や家財の状況に合わせてご提案いたします。
遺品整理や実家の片付けなどで一度に大量のごみが出る場合は、通常の家庭ごみや粗大ごみとは処理方法が異なることがあります。
さいたま市で一時的に大量のごみが出た場合の処分方法や、清掃センターへの持ち込み、一般廃棄物収集運搬許可業者への依頼について、こちらの記事で詳しく解説しています。
井沼方
大崎
大牧
大間木
大谷口(一部)
上野田
北原
玄蕃新田
道祖土
芝原
下野田
下山口新田
新宿
太田窪(一部)
大道
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中尾
中野田
南部領辻
蓮見新田
原山
馬場
東浦和
東大門
松木
間宮
三浦
見沼
三室
宮後
宮本
山崎
さいたま市緑区内の各地域から、不要品回収・出張買取・遺品整理・生前整理などのご相談を承っております。
遺品整理や実家の片付け、引越しなどで一度に大量のごみが出る場合は、通常の家庭ごみや粗大ごみとは処理方法が異なることがあります。
さいたま市では、引越しなどで発生する一時多量ごみについて、市による臨時収集は行っていません。数回に分けて収集所へ出す、市のごみ処理施設へ自己搬入する、または「一時多量ごみ」を取り扱える一般廃棄物収集運搬許可業者へ依頼する方法が案内されています。さいたま市
さいたま市で一時的に大量のごみが出た場合の処分方法や、清掃センターへの持ち込み、一般廃棄物収集運搬許可業者への依頼について、こちらの記事で詳しく解説しています。
いまだに、見積り後の追加請求や、貴重品(現金や貴金属など)を作業を受けたので、もって帰るなど悪質な業者も存在していて、古物営業法、特定商取引法、廃掃法などのルールを遵守せず、不許可のまま不法投棄をしている事もございます。
不法投棄は、排出されたご依頼者様も罰せられる事例があるので、家財の相談窓口®シーダスでは、追加請求なし、貴重品のご確認、各種法律を遵守した見積書や買取伝票の控えをお渡しし、リユース品、資源リサイクル、自治体ルールの一般廃棄物処理を行います。
はい、ご安心くださいキャンセル可能です。
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