空き家を相続したら何から始める?2026年の制度変更と家財処分の手順を解説
「親が亡くなり、実家がそのままになっている」
「相続登記も家の片付けも、何から始めればいいか分からない」
「誰も住まない実家を、このまま残しておいて大丈夫なのだろうか」
相続した実家について、このような悩みを抱える方は少なくありません。
総務省の2023年住宅・土地統計調査では、全国の空き家は**900万戸、空き家率は13.8%**となり、いずれも過去最高となりました。総務省統計局
さらに2026年には、所有不動産記録証明制度の開始や住所等変更登記の義務化など、不動産に関する新しい制度も動き始めています。
一方、実家を相続すると、登記などの手続きだけではなく、家の中に残された家具・家電・衣類・貴重品などの整理も必要になります。
この記事では、空き家となった実家を相続したときに何から始めればよいのか、**「不動産の手続き」と「家財の整理」**に分けて順番に解説します。
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2026年、空き家相続に関係する制度を確認
相続登記はすでに義務化されています
2024年4月1日から相続登記が義務化されています。
不動産を相続したことを知った日から3年以内に相続登記を行う必要があり、正当な理由なく義務に違反した場合は10万円以下の過料が科される可能性があります。
また、2024年4月1日より前に発生した相続も対象となり、該当する場合は原則として2027年3月31日までに対応する必要があります。法務省
2026年2月「所有不動産記録証明制度」がスタート
2026年2月2日から所有不動産記録証明制度が始まりました。
これは、特定の人が登記簿上の所有者として記録されている不動産を一覧化して証明する制度です。
たとえば、
「亡くなった父がどこに土地を持っていたのか分からない」
という相続の際に、不動産を把握しやすくなります。法務省
2026年4月から住所・氏名変更登記も義務化
2026年4月1日から、不動産所有者の住所や氏名などが変わった場合の変更登記も義務化されました。
原則として変更日から2年以内に登記する必要があり、正当な理由なく怠った場合は5万円以下の過料となる可能性があります。法務省
また、法務局には「スマート変更登記」という仕組みも設けられています。検索用情報を申し出ておけば、その後の住所等の変更について法務局が職権で変更登記を行う仕組みです。法務省
空き家を放置するとどうなる?「管理不全空家」に注意
相続した実家に誰も住まないからといって、そのまま放置してよいわけではありません。
適切に管理されておらず、このまま放置すると「特定空家」になるおそれがある空き家は、管理不全空家として市区町村から指導などを受ける場合があります。
さらに指導後も改善されず勧告を受けると、敷地が固定資産税等の住宅用地特例の対象から外れる可能性があります。国土交通省
空き家は所有しているだけでも、固定資産税や維持管理費がかかります。
そのため、相続後は放置するのではなく、
売却する・貸す・自分たちで利用する・維持管理する・解体する
など、今後の方向性を早めに家族で話し合うことが大切です。
実家を相続したら最初にやりたい3つのこと
まずは、次の順番で確認していきましょう。
① 不動産の名義・相続関係を確認する
登記事項証明書などで現在の所有者を確認します。不動産が複数ある可能性がある場合には、所有不動産記録証明制度も選択肢になります。
② 相続人同士で実家をどうするか話し合う
売却・賃貸・維持・解体など、今後の方向性を共有します。
③ 家の中の家財を仕分ける
ここが家財整理では非常に重要です。
いきなり「全部処分」するのではなく、
残すもの → 貴重品・重要書類 → 買取できるもの → リユースできるもの → 処分するもの
の順番で確認します。
家財を捨てる前に探しておきたいもの
空き家整理や遺品整理では、一見不要に見えるものの中から重要なものが見つかることがあります。
たとえば、通帳・印鑑・権利関係の書類・保険関係書類・現金・貴金属・時計・宝石・ブランド品・写真や思い出の品などです。
実際の遺品整理では、家具の引き出しや押入れ、衣類のポケットなどから貴重品が見つかることもあります。
そのため、家財を搬出する前に、まず仕分けを行うことが重要です。
空き家に残った家財はどう処分する?
家財が少量なら、自治体の普通ごみや粗大ごみを利用する方法があります。
家具数点程度で、自分で家の外まで運び出せるのであれば、自治体の粗大ごみが費用を抑えやすい方法です。
一方、一軒家を丸ごと整理する場合は、
家具・家電・衣類・食器・本・生活用品などが大量に残っている
ケースも珍しくありません。
この場合は、家財整理・遺品整理などの専門業者への相談も選択肢になります。
ただし、家庭から出る廃棄物の扱いには注意が必要です。家財の相談窓口®では、買取・リユースできるものを仕分けしたうえで、一般ごみについては地域の一般廃棄物収集運搬業者と連携し、適正な処理を行っています。
「まだ使えるもの」は捨てる前に買取・リユース
空き家整理では、家の中にあるものをすべて「ごみ」と考える必要はありません。
たとえば、
ブランド品・貴金属・時計・家電・家具・食器・骨董品・趣味用品・工具類
などは、状態や年式、需要によって買取できる場合があります。
また、国内では値段がつきにくい家具や生活用品でも、海外リユースなど別の流通先で再利用できるものがあります。
家財の相談窓口®では、まず買取できるもの、リユースできるものを確認し、それでも再利用できないものを適正に処理するという順番で家財整理を行っています。
遠方にある実家でも片付けられる?
「実家は関東だけど、相続人は大阪に住んでいる」など、遠方の空き家整理もあります。
何度も現地へ行くのが難しい場合は、写真やLINEなどで残すもの・処分するものを確認したり、鍵を預けて作業を進めたりする方法があります。
特に遠方の場合は、最初から全部処分するのではなく、貴重品や思い出の品を取り分けて、ご家族へ郵送する方法も検討するとよいでしょう。
川崎市で一人暮らしのお部屋を家財整理|遠方のご遺族に代わりお片付け
空き家を相続したら「手続き」と「片付け」を並行して進める
空き家を相続すると、
相続登記 → 今後の利用方法 → 家財整理 → 売却・賃貸・維持・解体
と、やることがたくさんあります。
しかし、すべてを一度に終わらせる必要はありません。
まずは不動産の名義や相続関係を確認すると同時に、家の中に何が残っているのかを確認するところから始めましょう。
特に家財は、捨ててしまってからでは戻せません。
貴重品や重要書類を確認し、買取・リユースできるものを仕分けたうえで、最後に処分するものを決める。この順番が大切です。
家財の相談窓口®へご相談ください
家財の相談窓口®では、空き家・実家の整理をはじめ、不要品回収・出張買取・遺品整理・生前整理・家財整理など、家財に関するさまざまなご相談を承っています。
「実家を売るかまだ決まっていない」
「何が売れるのか分からない」
「遠方なので何度も現地へ行けない」
という段階でもご相談いただけます。
処分する前に、残すもの・買取できるもの・リユースできるものを一緒に確認するところからお手伝いします。