災害に便乗した悪徳商法にご注意ください|水害・地震後の片付けや住宅修理で気を付けたいこと
台風や豪雨、地震などの大きな災害が発生した後は、住宅や家財の片付けを急いで進めなければならないことがあります。
そんな被災直後の状況につけ込み、
「無料で点検します」
「保険を使えば無料で修理できます」
「不要品を無料で回収します」
などと勧誘する事業者とのトラブルにも注意が必要です。
消費者庁や国民生活センターも、自然災害の発生後には住宅修理だけでなく、点検商法や貴金属の訪問購入など、災害に便乗した消費者トラブルが発生しているとして注意を呼びかけています。国消センター
家や家財が被害を受け、「早く何とかしなければ」と焦っているときだからこそ、片付け・修理・買取などの契約は慎重に判断することが大切です。
この記事を読むための時間:3分
災害後に注意したい代表的なトラブル
特に注意したいのが、突然訪問してくる事業者です。
「屋根が壊れている」
「このままだと危険」
「今回の災害なら保険が使える」
などと不安をあおり、その場で住宅修理などの契約を求めるケースがあります。
消費者庁は、豪雨などの被害を調査すると告げた後、本来必要のない工事を勧めたり、「保険を利用すれば実質無料」と説明して契約を迫ったりするトラブルについて注意喚起しています。消費者庁
その場ですぐ契約する必要はありません。
まず被害状況を確認し、必要に応じて複数の事業者から見積もりを取ることも大切です。
「保険を使えば無料で直せる」には注意
水害や台風の後に特に気を付けたいのが、保険金を使った住宅修理の勧誘です。
「保険金で全部直せるので自己負担はありません」
と言われても、実際に保険の対象になるかどうかは、加入している保険の契約内容や被害原因などによって異なります。
また、実際には想定した保険金が支払われなかったり、契約を解除しようとすると高額な解約金を請求されたりするケースについても消費者庁が注意を呼びかけています。消費者庁
まずは修理業者ではなく、自分が加入している保険会社や保険代理店へ直接確認することが重要です。
「災害で壊れたことにすれば保険が使える」は絶対にNG
さらに注意したいのが、
「以前から壊れていた部分も、今回の台風で壊れたことにしましょう」
などという勧誘です。
事実と異なる理由で保険金を請求することはできません。消費者庁も、虚偽の理由による保険金請求は詐欺に該当する場合があると注意しています。消費者庁
業者から提案されたとしても応じないようにしましょう。
「不要品を回収します」「貴金属を買い取ります」にも注意
災害後は住宅修理だけではありません。
消費者庁は過去の災害後に、
「被災地支援のために不要品を集めている」
などとして訪問や電話で勧誘する事例があったことも公表しています。消費者庁
国民生活センターも、自然災害を口実にした貴金属の訪問購入などのトラブルについて注意を呼びかけています。国消センター
家財を片付けていると、
家具・家電だけでなく、貴金属、ブランド品、時計、骨董品、カメラなど、価値のあるものが出てくることがあります。
災害後だからといって、すべてを急いで処分する必要はありません。
「処分するもの」「売却できるもの」「残しておくもの」を一度整理してから片付けを進めることをおすすめします。
無料回収だから安心とは限りません
「無料」という言葉だけで依頼先を決めるのも注意が必要です。
回収自体は無料と言われたものの、積み込み後に作業費や運搬費など別の名目で料金を請求される、といったトラブルを避けるためにも、
何が無料なのか、追加料金が発生する条件は何か、総額はいくらになるのか
を作業前に確認しましょう。
見積書や契約内容を確認し、分からない部分があれば作業開始前に質問することが大切です。
災害後の片付けは「全部捨てる」前に確認を
浸水した住宅では、一度に大量の家財を外へ出さなければならないことがあります。
しかし、家財の中にはまだリユースできるものや、買取できるものが残っている可能性があります。
家電、家具、食器、ブランド品、貴金属、工具、趣味用品など、状態や種類によって判断はさまざまです。
また、災害廃棄物については自治体が通常とは異なる収集方法や仮置場を設ける場合もあります。
「全部まとめて回収業者に任せる」のではなく、自治体の案内・保険・買取・リユースなどを確認してから整理することで、負担を抑えられる可能性があります。
信頼できる業者か確認するポイント
片付けや買取を依頼するときは、会社名や所在地、連絡先、料金体系などを確認しましょう。
また、突然訪問してきた業者から契約を急かされた場合には、その場で判断せず、家族などに相談するのも一つの方法です。
特に、
「今日だけ安い」
「今すぐ作業しないと危険」
「保険を使えば絶対に無料」
「とりあえず積んでから金額を決める」
など、契約を急がせる場合には慎重に判断しましょう。
契約してしまった場合も、すぐ相談を
訪問販売など一定の取引では、契約書面を受け取ってから原則8日以内であればクーリング・オフが可能な場合があります。消費者庁も悪質な住宅リフォームへの注意喚起で案内しています。消費者庁
「契約してしまったけれど不安」
「高額な解約料を請求された」
「説明と請求金額が違う」
といった場合には、一人で判断せず、**消費者ホットライン「188(いやや)」**へ相談できます。最寄りの消費生活センター等につながります。消費者庁
家財の相談窓口®が大切にしていること
家財の相談窓口®では、災害時だからこそ「とにかく全部処分する」のではなく、まず家財の状態を確認することが大切だと考えています。
処分が必要なもの、まだ使えるもの、リユースできるもの、買取できる可能性があるもの。
それぞれを整理しながら、状況に合った片付け方法を考えていくことが、結果的にお客様の負担軽減につながることがあります。
水害などによって大量の家財の整理が必要になり、
「何から手を付ければいいか分からない」
「これは捨てるしかないのか判断できない」
「買取できるものがあるか見てほしい」
といった場合には、家財の相談窓口®へご相談ください。